育児・介護休業法とは
1歳に満たない子供の養育や、家族の介護を行う労働者の仕事と生活を両立させようと、1999年(平成11年)より施行された法律のこと。この法律は、男女労働者に適用されるため、女性だけではなく男性も取得できる。
この「育児・介護休業法」施行により、事業所の規模に関わらず全ての事業所に適用となっており、事業主は就業規則に必ず記載しなければならない「休暇」に該当することから、未整備の事業主は就業規則に記載し、速やかに労働基準監督署へ提出する必要がある。
育児・介護休業
- 育児休業の対象となる労働者
1歳未満の子供と同居し、監護して養育する男女労働者
(※子供については実子・養子問わず) - 育児休業の適用除外となる労働者
- 日雇い労働者
- 有期雇用者
- 労使協定で定められた一定の者
- 介護休業の対象となる労働者
要介護状態にある家族(配偶者、子、父母、同居・扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫)を介護する男女労働者 - 介護休業の適用除外となる労働者
- 継続雇用期間が1年未満の方
- 1週間の所定労働日数が2日以下の方
- 休業申出日から93日以内に退職することが明らかな方
育児・介護休業給付金
- 育児休業給付金
- 育児休業基本給付金
- 支給対象者
賃金支払基礎日数が、育児休業開始前の2年間において、11日以上含む月が12ヶ月以上ある方 - 支給額(支給単位期間)
休業開始時賃金日額×支給日数×30÷100
- 支給対象者
- 育児休業者職場復帰給付金
- 支給対象者
育児休業基本給付金の支給を受けた方が休業終了後、被保険者として6ヶ月以上継続して雇用された場合 - 支給額(支給単位期間)
休業開始時賃金月額の10%×支給日数
- 支給対象者
- 育児休業基本給付金
- 介護休業給付金
- 受給方法
介護休業給付支給申請書と休業開始時賃金月額証明書を賃金台帳または出勤簿などを添えて管轄する公共職業安定所に提出する - 支給額(支給単位期間)
休業開始時賃金日額×支給日数の40%
- 受給方法
深夜業制限
育児・介護休業を取得しない場合でも、事業主はその請求により下記労働者を夜22:00〜翌5:00に労働させてはならない。
- 小学校就学の始期に達するまでの子供を養育する男女労働者
- 要介護状態にある家族を介護する男女労働者
ただし、勤務年数が1年未満の方、同居している家族が子供を深夜に保育できる場合や、介護状態にある家族を介護できる状態の場合などは深夜業制限から除外される。
育児・介護休業法の関連語句