フレックスタイム制とは
1987年(昭和62年)、労働基準法の改正により新設され、翌年の4月から正式に導入された制度で、始業時刻や終業時刻、労働時間の配分などを労働者自身に委ねる制度のこと。自由勤務時間制、変動労働時間制とも呼ばれる。
- コアタイム
労働者が必ず仕事をしなければならない、コア(Core=核・中心)となる時間帯のこと。 - フレキシブルタイム
労働者本人の判断で、仕事をするかしないかを決めるフレキシブル(Flexible=柔軟)な時間帯のこと。
必ずしもコアタイムを設ける必要はなく、フレキシブルタイムのみで定めることもできるが、社員全員が揃っている時間帯に会議を行ったり、業務についての指示を行うことが出来ることから、大半の企業ではコアタイムを定めており、フレキシブルタイムと組み合わせるのが一般的のようだ。
フレックスタイム制のメリットとして、労働者はある程度自由に出勤時間を選べるということがあり、通勤ラッシュからの解放や、夜遅くまで仕事をした翌日の出勤時間を遅らせるなど、身体的な負担を軽減することができる。
反面、出勤時間などの変動が定常化することにより、慢性的な遅刻状態が続く可能性や、取引先や他部署との連携を行なう際の時間設定が難しくなるというデメリットが挙げられる。
なお、企業がフレックスタイム制度を導入するに当たっては、下記要件が必要となる。
- 就業規則などに、始業時刻・終業時刻を労働者の決定に委ねることを規定すること。
- 労使協定で、対象となる労働者の範囲、清算期間・起算日、清算期間中における総労働時間、標準となる1日の労働時間を規定すること。
- コアタイムとフレキシブルタイムを設ける場合には、その開始時刻及び終了時刻も労使協定で規定すること。
参考・引用元:(社)全国求人情報協会「フレックスタイム制とはなんですか。」
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