パートタイムとは
同一事業所内で雇用されている通常の「正社員」よりも、労働時間が短い労働者のことを「パートタイム労働者(短時間労働者)」といい、「パート・タイム(タイマー)」または「パート」などと省略されて呼ばれている。
パートタイム労働者の定義は、パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)により、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用されている通常の労働者に比べ短い労働者」と定義づけられている。
しかし、近年ではパートタイム労働者であっても正社員と同様、あるいはそれ以上勤務する「フルタイム・パート」が増加していることから、会社側へは通常の労働者として相応しい処遇をするよう求められている。
例えば、社会保険の強制適用事業所における常用雇用のパートタイム労働者であるならば、
- 年収が一定額以上
または - 1週間の労働時間が正社員の4分の3以上
であれば、健康保険や厚生年金保険に加入することが義務付けられている。
また、パートタイム労働法によると、パートタイム労働者に関する就業規則を作成する場合や、雇い入れの際に文書で通知するべきことがある場合などは、それらの方達の過半数代表の意見を聞くよう努力をすべきだと定められている。
なお、パートタイム労働法が適用されるのは、正社員(通常の労働者)よりも所定労働時間が短い場合である。
ちなみに、パートタイム労働者の現状としては、1週間における総労働時間が35時間未満の短時間労働者は、2007年で1,266万人(全国)、雇用者総数のおよそ25%に達しており、それらのうち女性が約70%を占めている。
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