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平均賃金とは

有給休暇を取得した際や、休業手当、解雇予告手当、労災保険の適用など、その金額を算定する際に基準とするものを平均賃金という。

これらの手当ては、労働者が出来るだけ通常の生活を送れるよう保証するためのものなので、平均賃金は生活賃金をありのまま反映させる必要がある。

平均賃金の算定事由と発生日(起算日)

  1. 解雇予告手当
    解雇を予告した当日
  2. 休業手当
    その休業日(2日以上の場合は初日)
  3. 年次有給休暇
    休暇を与えた日(2日以上の場合は初日)
  4. 災害補償
    災害が起きた当日、傷病の場合は診断で確定した日
  5. 減給
    減給制裁の意思表示を行った日

平均賃金の算定方法

平均賃金算定事由の発生日以前3ヶ月間に支払われた賃金総額÷その期間(3ヶ月間)の総日数

ただし、算定除外期間として下記などがあり、それらの期間中に支給された賃金は除外される。

算定除外期間

  1. 試用期間
  2. 産前産後の休業期間
  3. 業務上の傷病による休業期間
  4. 使用者の責任による休業期間
  5. 育児・介護休業法による休業期間

なお、給料形態が時給制や日給制、または出来高払い・請負制などによって定められている場合は、下記のように平均賃金の最低保障額というものが定められている。

最低保障額の算定方法

平均賃金の最低保障額@算定期間中の賃金総額÷その期間に労働した日数×60÷100

※賃金の一部が、月給制または週休制などの一定期間によって定められている場合は下記の通り。

平均賃金の最低保障額A月給・週給などに該当する部分の賃金総額÷その期間の総日数平均賃金の最低保障額@

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