健康保険とは
日本の公的な医療保険制度のことで、被保険者に病気あるいはケガなどにより医療が必要となった際、それらにかかる費用を一部負担することにより医療行為を受けることができる制度。
一般的な解釈からすると、会社員等が加入する「社会保険」と、それ以外の方(学生・主婦・自営業者・無職など)が加入する「国民健康保険」とに大別できる。
健康保険の種類
- 国民健康保険(略:国保/こくほ)
市区町村が行っている保険制度で、保険料は所得によって変動する。 - 政府管掌健康保険(略:政管健保/せいかんけんほ)
いわゆる「社会保険」と呼ばれているもので、社会保険庁が行っている保険制度。主に中小企業以下のグループや従業員で構成される。 - 組合健康保険(略:組合健保/くみあいけんほ)
大手企業のグループや従業員、あるいは業界単位で構成される健康保険組合が行っている保険制度。 - 船員保険(せんいんほけん)
社会保険庁が行っている保険制度で、主に船舶の船員などが加入しており、健康保険・雇用保険・労災保険が含まれている。 - 共済組合(きょうさいくみあい)
地方・国家公務員や日本郵政公社の職員、私立の教職員、独立行政法人の職員などが加入している保険制度で、民間でいう厚生年金制度も含まれている。
また、事業所の健康保険加入は各事業所単位(本社・支店など)で行われ、加入が義務付けられている「強制適用事業所」と、任意で加入する「任意(包括)適用事業所」とがある。
適用事業所の種類
- 強制適用事業所
主に法人事業所が対象で、個人事業でも一部業種(飲食業・サービス業・農林漁業など)を除いて従業員が常時5人以上いる事業所は強制加入となる。 - 任意事業所
- 個人事業所で、飲食業・サービス業・農林漁業などの事業所。
- 個人事業所で、上記事業所を除く従業員が5人未満の一般事業所。
なお、一部例外を除き、原則として事業所が健康保険の適用を受けた場合、その事業所に雇用されている者は被保険者となる。
また、これらの保険制度は「国民皆保険」と呼ばれ、生活保護の受給者といった一部を除いて、日本国民全員がいずれかの健康保険に加入するよう定められている強制保険でもある。
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