休職とは
従業員が何かしらの事情により就業が困難となった場合、雇用契約は持続しながらも、長期間の労働義務が免除されることをいう。つまり、会社に籍を残したまま、しばらく会社を休むことができる。
ただし、一般的な病気休暇などとは異なり、休職期間中の処遇については、任命権者の判断や就業規則などの定めにより適用される。
休職の種類
- 私傷病休職…会社の業務とは関係ない病気や治療で休む場合
- 事故欠勤休職…会社の業務とは関係ない事故や怪我で休む場合
- 自己都合休職…語学留学などの自己啓蒙のために休む場合
- 起訴休職…従業員が刑事事件により起訴された場合などで休む場合
- 懲戒休職…従業員が不正を働いた場合などにより自宅謹慎をさせられる場合
上記のように、休職は労働者個人の理由により起因する点が特長で、労働者都合(依願休職)の場合は基本的にノーワーク・ノーペイの原則により無給、会社都合の場合は労働基準法により平均賃金の60%以上を休業手当として支払わなけらばならない。
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