高年齢者雇用安定法とは
継続雇用制度の導入や定年年齢の引き上げなどによって、高年齢者の雇用(職業)安定や、その他福祉の増進を図る目的とした法律のこと。「高年齢者法」などと略して呼ぶこともある。
なお、高年齢者法によると「高年齢者」の定義については下記の通りとなっている。
- 高年齢者とは
- 高年齢者
55歳以上の方 - 中高年齢者
45際以上の求職者 - 中高年齢失業者
45歳以上〜65歳未満の失業者、または厚生労働省令で定めた就職が特に困難と思われる失業者
- 高年齢者
高年齢者雇用安定法は、1998年(平成10年)4月1日より「60歳以上定年制」を事業主に義務付け、定年後についても、本人の希望により65歳までは雇用を継続するよう努力義務とした。
- 定年年齢の引き上げ(延長)方法
- 定年延長
一層の高齢化に対応し、定年年齢を引き上げる。 - 勤務延長
定年に達した方を退職させず、一定期間の間引き続き雇用する。 - 再雇用
定年に達した方を一旦退職させ、その後再び雇用する。
- 定年延長
改正・高年齢者雇用安定法
少子高齢化の中での高齢者の活用や、年金の支給開始年齢引き上げへの対応といったことを目的とし、企業に対して段階的に65歳までの雇用確保を義務付けした法律のことで、2006年度より企業は下記いずれかの措置を講ずる必要がある。
- 定年の廃止
- 定年年齢の引き上げ
- 継続雇用制度の導入
なお、継続雇用制度については原則として希望する者全員が対象となっているが、労使協定では対象者の基準を定めることができる。また、労使で合意できない場合、中小企業で2010年度、大企業では2008年度まで、事業主が就業規則等で決めることが出来る。
高年齢者雇用安定法の関連語句