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二重派遣とは

派遣労働者を受け入れた企業が、他の企業と請負契約などを装って、「派遣労働者のまた貸し」を行うこと。または、その状態であることをいう。

上記の通り、「派遣会社A社B社」のようなやり取りを二重派遣と呼び、2社以上が間に入ることを多重派遣と呼ぶ。

この場合、派遣会社は労働者と直接雇用契約を結んでいるが、派遣先であるA社はその労働者を雇用しているわけではないため、B社に派遣することは派遣法違反となる。

これらの行為は、職業安定法第44条「労働者供給事業(労働者供給事業の禁止)」の規定により禁止されており、違反した場合は派遣した側も受け入れた企業側も「労働者供給事業」に関わったとして、職業安定法違反の「1年以下の懲役、または100万円以下の罰金」に問われることになる。

何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。
職業安定法「労働者供給事業(労働者供給事業の禁止)第44条」より

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