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名ばかり管理職とは

「管理職」と呼ばれる役職とは異なり、権限や報酬を与えられていないにも関わらず、管理職とみなされ、残業代や割増賃金等が支払われない「名前(肩書き)ばかりの管理職」のこと。「偽装管理職」などと呼ばれることもある。

これらは、残業や休日出勤などの長時間労働を強いられた挙句、その勤務時間に比べて安い賃金で働かされている。近年では、コンビニエンスストアやファーストフードチェーンの「店長」の肩書きを持つ従業員に多く見られ、未払い賃金の支払いを求めるなど、刑事訴訟にまで発展するケースも少なくない。

本来、「管理職」とは経営に参加する役職者のことを指すが、企業の中には人件費削減だけを目的として、管理職には該当しない者に肩書きを付け、残業代や割増賃金を与えないケースがある。

労働基準法第41条第2号によると、時間的な制約があると業務に支障が出てしまうような者を管理役(管理職)としており、管理役は休憩及び休日に関する規定の適用除外者とされていることから、「名ばかり管理職」はこの法律を悪用したものと推測される。

また、悪質な企業も存在し、社員全員に役職や肩書きを付けることで「管理職扱い」にし、賃金面だけではなく、休憩や休日すらもまともに与えず、労働基準法の規制をくぐり抜けてしまっているケースもある。

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