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26業務(労働者派遣法)とは

労働者派遣法の施行令で定められた「派遣期間制限の無い26種類の業務」のことで、「政令(で定める)26業務」などと呼ばれている。

労働者派遣法第40条の2第1項によると、従来より第1号〜第26号に定められた業務に従事する労働者については、実質3年間の派遣期間が認められてたが、2004年(平成16年)3月1日施行の改正法で期間の制限が撤廃された。

政令で定める業務

この改正法により、下記26業務で労働者派遣を行う場合は、労働者派遣の役務の提供を受ける期間制限を受けることはない。

厚生労働省「【PDF】政令で定める業務」より抜粋・編集

なお、上記26業務での労働者派遣を行う場合には、労働者派遣契約、派遣労働者への就業条件明示書、派遣元管理台帳及び派遣先管理台帳の所定の欄に該当する業務の号番号を記載するよう定められている。

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