26業務(労働者派遣法)とは
労働者派遣法の施行令で定められた「派遣期間制限の無い26種類の業務」のことで、「政令(で定める)26業務」などと呼ばれている。
労働者派遣法第40条の2第1項によると、従来より第1号〜第26号に定められた業務に従事する労働者については、実質3年間の派遣期間が認められてたが、2004年(平成16年)3月1日施行の改正法で期間の制限が撤廃された。
政令で定める業務
この改正法により、下記26業務で労働者派遣を行う場合は、労働者派遣の役務の提供を受ける期間制限を受けることはない。
- 1号:ソフトウェア開発の業務
電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計・保守、またはプログラムの設計・作成・保守業務。 - 2号:機械設計の業務
機械装置・器具、または機械などにより構成される設備の設計・製図業務。 - 3号:放送機器等操作の業務
映像機器・音声機器で、放送番組などの制作に使用される物の操作業務。 - 4号:放送番組等演出の業務
放送番組などの制作における演出業務。 - 5号:事務用機器操作の業務
電子計算機、タイプライター、テレックス、またはこれらに関するOA機器の操作業務。 - 6号:通訳、翻訳、速記の業務
通訳、翻訳、または速記業務。 - 7号:秘書の業務
法人代表者といった管理的地位のある者の秘書業務。 - 8号:ファイリングの業務
文書・磁気テープなどの作成・ファイリング業務。 - 9号:調査の業務
新商品の開発や販売計画の作成などに必要な市場調査、調査結果の整理といった分析業務。 - 10号:財務処理の業務
貸借対照表・損益計算書といった財務に関する処理業務。 - 11号:貿易取引文書作成の業務
外国貿易、対外取引、国内取引に関する文書(契約書、貨物引換証、船荷証券など)の作成業務。 - 12号:デモンストレーションの業務
自動車や電子計算機など、操作をするために高度な専門知識や技術、経験が必要となる機械の性能や操作方法に関する紹介や説明を行う業務。 - 13号:添乗の業務
旅程管理業務やサービス提供業務など。 - 14号:建築物清掃の業務
建築物の清掃業務。 - 15号:建築設備運転、点検、整備の業務
建築設備の運転や点検・整備業務。 - 16号:案内・受付、駐車場管理等の業務
建築物や博覧会場における来訪者の受付・案内業務、またはこれらに関する建築物の維持管理業務など。 - 17号:研究開発の業務
科学に関する研究・開発業務など。 - 18号:事業の実施体制の企画、立案の業務
企業などがその事業を実施するために必要な体制や運営方法の整備に関する調査・企画・調査・立案業務。 - 19号:書籍等の製作・編集の業務
書籍や雑誌といった文章・写真・図表などにより構成される作品の制作・編集業務。 - 20号:広告デザインの業務
商品・包装デザインや商品の陳列、もしくは企業などの宣伝・広告を目的として作成するデザインの考案や設計、または表現の業務。 - 21号:インテリアコーディネーターの業務
建築物内における照明器具や家具デザイン、または配置に関する相談・考案、または表現の業務。 - 22号:アナウンサーの業務
放送番組などにおける高度な専門知識や技術、経験を必要とする原稿の朗読や司会業務、取材と併せて行う音声による表現など。 - 23号:OAインストラクションの業務
事務用機器・電子計算機の操作方法、またはプログラムの使用方法を習得させるための指導業務。 - 24号:テレマーケティングの営業の業務
電話・電気通信機器を利用して行う商品の説明や売買契約に関する勧誘業務など。 - 25号:セールスエンジニアの営業、金融商品の営業関係の業務
顧客の要求に応じて設計を行う機械や機械により構成される設備といった商品の説明や売買契約に関する勧誘業務など。 - 26号:放送番組等における大道具・小道具の業務
放送番組などの制作に使用される舞台背景・建具等の大道具・小道具、身辺装飾用品などの調達・製作・設置・操作・搬出入などの業務。
なお、上記26業務での労働者派遣を行う場合には、労働者派遣契約、派遣労働者への就業条件明示書、派遣元管理台帳及び派遣先管理台帳の所定の欄に該当する業務の号番号を記載するよう定められている。
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