労災保険とは
正確には、労働者災害補償保険と呼ばれる保険制度のことで、「業務災害(業務上の負傷、業務上の疾病)」、「通勤災害」に対して労働者またはその親族に必要な保険給付を行う制度のこと。
つまり、仕事中または通勤によって、労働者がケガ・病気・障害・死亡した場合、治療費・休業中の補償給付・(障害が残った場合)障害の補償、死亡した場合は遺族に対して補償給付が支払われる制度。
業務災害とは
業務上の原因で、労働者がケガ・病気・障害・死亡などの災害に見舞われること。法人・個人問わず、労働者を雇っている(使用している)事業は労災保険の適用事業となり、労働者は雇われて働いていることが原因となって発生した災害に対して保険給付が行われる。
- 業務上の負傷とは
所定労働時間内または残業時間内に事業所内において業務を行っている場合に該当する。業務上の負傷は、業務そのものや事業場の施設や設備の管理状況などが原因となって発生すると考えられるので、労働者の故意によるもの、第三者からの個人的な要因(うらみによる暴行など)によるもの、天災(地震・台風)といった特段の事情を除いては業務災害と認められる。 - 業務上の疾病とは
必ずしも、労働者が会社に雇われている(所属している)状態において発症した病気のことを意味しているわけではなく、雇われている状態において、危害因子によって発症した病気のことをいう。例えば、就業時間外に発症した場合でも、業務上の危害因子によって発症したものと認められれば業務上の疾病として成立するが、就業時間中に脳出血等を発症したとしても、その要因に足り得る業務上の理由が認められない限りは、業務上の疾病として成立しない。どちらにせよ、労働者と疾病、事業所の因果関係が医学的に妥当なものでなければならない。
通勤災害とは
労働者が通勤によってケガ・病気・障害・死亡などの災害に見舞われること。ただし、通勤災害の通勤とは、住居と就業場所間を合理的な経路及び方法により往復することまたは単身赴任者の住居間移動のことで、その経路を逸脱または中断した場合は適用外になるなど、通勤行為が労災保険法における通勤の要件を満たしている必要がある。
また、労災保険と雇用保険(失業保険)は、「労働保険」とそれらをまとめた総称で呼ぶ場合もある。
労災保険の関連語句