労働基準法とは
労働基準法とは、通称「労基法(読み:ろうきほう)」と呼ばれ、主に、賃金・労働時間・休暇・就業規則といった、労働者保護の観点から労働条件を規定する法律のこと。憲法第27条第2項を根拠とし、昭和22年(1947年)に制定され、その後昭和62年(1987年)の改正から、「週40時間労働制」、「変形労働時間制」、「裁量労働制」、「フレックスタイム制」、「時短促進法」などが導入されている。
使用者(企業側)と労働者を言い換えると、強者と弱者との関係となり、自由に雇用契約を結ぶと、労働者にとって当然不利な労働条件になりうる。そこで、国が労使間に介入し、契約自由の原則に一定の制限を設けることによって、平等な関係を保とうというのが労働基準法の目的とされる。
労働基準法で定められた賃金や労働時間などの「労働条件の最低基準」は、労使間の契約で自由に変更を行うことは認めておらず、この法定基準を守れない場合は、契約無効、場合によっては強い強制手段により処罰を科せられることになる。
また、労働基準法は、一人でも労働者を使用している(雇っている)事業所全てに適用されるため、例え労働組合の組織されていない事業所の労働者でさえも、労働基準法によって保護されることになる。しかし、労働基準法はあくまでも最低基準に過ぎないため、詳細な労働条件については、労働基準法とは別に労使間で十分に話し合う必要がある。
なお、労働基準法は、第1章の「総則」から始まり、「罰則」に至るまでの計13章で構成されている。
- 労働基準法
- 総則
- 第1条〜第12条
- 労働契約
- 第13条〜第23条
- 賃金
- 第24条〜第31条
- 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
- 第32条〜第41条
- 安全及び衛生
- 第42条〜第55条
- 年少者
- 第56条〜第64条
- 女性(6-2)
- 第64条の2〜第68条
- 技能者の養成
- 第69条〜第74条
- 災害補償
- 第75条〜第88条
- 就業規則
- 第89条〜第93条
- 寄宿舎
- 第94条〜第96条の3
- 監督機関
- 第97条〜第105条
- 雑則
- 第105条の2〜第116条
- 罰則
- 第117条〜第121条
- 総則
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