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労働基準法とは

労働基準法とは、通称「労基法(読み:ろうきほう)」と呼ばれ、主に、賃金・労働時間・休暇・就業規則といった、労働者保護の観点から労働条件を規定する法律のこと。憲法第27条第2項を根拠とし、昭和22年(1947年)に制定され、その後昭和62年(1987年)の改正から、「週40時間労働制」、「変形労働時間制」、「裁量労働制」、「フレックスタイム制」、「時短促進法」などが導入されている。

使用者(企業側)と労働者を言い換えると、強者と弱者との関係となり、自由に雇用契約を結ぶと、労働者にとって当然不利な労働条件になりうる。そこで、国が労使間に介入し、契約自由の原則に一定の制限を設けることによって、平等な関係を保とうというのが労働基準法の目的とされる。

労働基準法で定められた賃金や労働時間などの「労働条件の最低基準」は、労使間の契約で自由に変更を行うことは認めておらず、この法定基準を守れない場合は、契約無効、場合によっては強い強制手段により処罰を科せられることになる。

また、労働基準法は、一人でも労働者を使用している(雇っている)事業所全てに適用されるため、例え労働組合の組織されていない事業所の労働者でさえも、労働基準法によって保護されることになる。しかし、労働基準法はあくまでも最低基準に過ぎないため、詳細な労働条件については、労働基準法とは別に労使間で十分に話し合う必要がある。

なお、労働基準法は、第1章の「総則」から始まり、「罰則」に至るまでの計13章で構成されている。


詳細:労働基準法/総務省「法令データ提供システム」

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