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労働審判制度とは

解雇や賃金不払いといった労働者と使用者間のトラブルを迅速に解決することを目的に、2006年(平成18年)4月からスタートした新しい制度のこと。

例えば、不当な解雇や人事異動、残業代の未払い、人格権侵害(セクハラなど)といった労使間トラブルが通常問題とされ、派遣社員やアルバイト・パートといった非正社員の方も対称となる。

労働審判制度は、地方裁判所に労働者側・使用者側が推薦する労働審判員を各1人ずつと、審判官(裁判官)の計3人で構成される審判委員会を置き、トラブルが起きている会社側と個人の話を聞いた上で、原則3回以上の期日において「解決」を提示する仕組みとなっている。

また、労働審判制度は法的拘束力を持っているため、不服であるならば民事裁判にも移行できる。通常の裁判との違いとしては、迅速な解決が得られるのが特徴で、小さな紛争には威力を発揮するだろう。

開始から1年強経った2007年6月現在、すでに1,100件を超える申し立てがあり、手続きが終了したうちの約80%以上が解決していることから、その成果は期待以上のものといえる。

ちなみに、労働審判制度導入以前までは、労働組合や行政などへの相談件数はおよそ1年間で100万件ほど、そのうち裁判所に持ち込まれるのは約3,000件であった。しかし、時間面や費用面、手続きの煩雑さからも、労働者の大半は泣き寝入りしてきたそうだ。

労働審判制度の主な特徴と意味

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