残業手当とは
残業手当とは、会社の就業規則などで定められた労働時間を超えて労働した時間(時間外労働)に対して支払われる割増賃金のことで、残業代などとも呼ばれている。
労働基準法第37条第1項によると、時間外労働を行った労働者に対し、通常の賃金より25%以上50%以下の範囲で、政令で定められた率以上で算出した割増賃金を支払わなければならないとされており、休日出勤の場合では通常賃金の35%以上、休日出勤+時間外では60%以上にもなる。
ただし、時間外労働は無制限にできるというものではなく、「坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長」は、1日あたり2時間を超えてはならないと定められており、労働基準法第60条では、満18歳未満の年少者には時間外労働は認められていない。
また、近年では「サービス残業」や「カラ残業」と呼ばれる不成行為が問題となっている。
- サービス残業
残業をしたにも関わらず、一定の時間以下(残業カット)あるいは全く残業代を支払わないなどといった違法行為の総称で、近年ではこのサービス残業が過労死や過労自殺の原因の一つとして挙げられている。 - カラ残業
残業をしていない、あるいは遅刻・早退をしたにもにも関わらず、就業時間を偽って申請し不正に残業代を受け取ったり、給与の減額を免れようとする違法行為の総称。
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