最低賃金とは
最低賃金(さいていちんぎん)とは、事業主(経営者・雇い主)が労働者に対して最低限支払わなければならない賃金のことで、「最低賃金法(昭和34年4月15日法律137号)」によって定められた制度である。最賃(さいちん)などとと略して呼ぶこともある。
最低賃金法とは
この法律は、賃金の低廉な労働者について、事業若しくは職業の種類又は地域に応じ、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。参考・引用元:法令データ提供システム(総務省)「最低賃金法」より
この最低賃金法は、全労働者及び全賃金に対して適用されるため、正社員はもちろんのこと、アルバイト・パートや派遣社員といった非正社員など、勤務形態に関わらず最低賃金以上の給料を支払わなければならない。ただし、交通費(通勤手当)や残業代(時間外手当)は含まれない。
また、「試用期間中の者」や「精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者」といった一部例外も設けてあり、最低賃金については、毎年、厚生労働省の「中央最低賃金審議会」が厚生労働大臣へ引き上げの答申を行い、それらを各都道府県の審議会がそれぞれの最低賃金を定めている。
なお、日本国内と各国の最低賃金は下記の通りである。
都道府県別最低賃金(平成18年度)
- 北海道…644円
- 青森県…610円
- 岩手県…610円
- 宮城県…628円
- 秋田県…610円
- 山形県…613円
- 福島県…618円
- 茨城県…655円
- 栃木県…657円
- 群馬県…654円
- 埼玉県…687円
- 千葉県…687円
- 東京県…719円
- 神奈川県…717円
- 新潟県…648円
- 富山県…652円
- 石川県…652円
- 福井県…649円
- 山梨県…655円
- 長野県…655円
- 岐阜県…675円
- 静岡県…682円
- 愛知県…694円
- 三重県…675円
- 滋賀県…662円
- 京都府…686円
- 大阪府…712円
- 兵庫県…683円
- 奈良県…656円
- 和歌山県…652円
- 鳥取県…614円
- 島根県…614円
- 岡山県…648円
- 広島県…654円
- 山口県…646円
- 徳島県…617円
- 香川県…629円
- 愛媛県…616円
- 高知県…615円
- 福岡県…652円
- 佐賀県…611円
- 長崎県…611円
- 熊本県…612円
- 大分県…613円
- 宮崎県…611円
- 鹿児島県…611円
- 沖縄県…610円
諸外国の最低賃金
参照元:厚生労働省「地域別最低賃金、産業別最低賃金」より※2007年3月27日現在の日本円換算レート(小数点切捨て)
| 国名 | 給料形態 | 賃金額 | 通貨単位 | 日本円換算※ | 対象年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ | 時給 | 5.15 | ドル | 608円 | 1998年 |
| イギリス | 時給 | 4.1 | ポンド | 952円 | 2001年 |
| フランス | 時給 | 42.02 | フラン※1 | 1,008円 | 2001年 |
| オランダ | 週給 | ギルダー | 517.80 | 34,440円 | 1997年 |
| ルクセンブルグ | 月給 | 46,275 | ルクセンブルグフラン※2 | 180,675円 | 1997年 |
| スペイン | 月給 | 66,630 | ペセタ※3 | 63,082円 | 1997年 |
| ポルトガル | 月給 | 56,700 | エスクード※4 | 44,551円 | 1997年 |
| カナダ | 時給 | 5.8 | カナダドル | 590円 | 1996年 |
| タイ | 日給 | 146 | バーツ | 490円 | 1998年 |
| フィリピン | 日給 | 119 | ペソ | 292円 | 1995年 |
| インドネシア | 月給 | 170,750 | ルピア | 2,213円 | 1997年 |
| 韓国 | 時給 | 1,485 | ウォン | 186円 | 1998年 |
| 中国 | 月給 | 280 | 元(人民元) | 4,271円 | 1998年 |
- ※1
1フラン=6.55957ユーロで計算 - ※2
1ルクセンブルグフラン=40.3399ユーロで計算 - ※3
1ペセタ=166.386ユーロで計算 - ※4
1ポルトガルエスクード=200.482ユーロで計算
最低賃金の関連語句