第3号被保険者とは
給料所得者の配偶者のうち、専業主婦や所得が少ないパートタイマーで働く主婦、つまり、サラリーマンの奥さんで給料が少ない主婦は、自分で個別に保険料を納めなくても、老後に基礎年金を受け取ることができる。このような制度の対象者を第3号被保険者と呼ぶ。
1986年から、「女性の年金を確立する」という目的で開始された制度だが、近年では共働き世帯が増加し、働く女性が専業主婦世帯を上回るようになり、「専業主婦世帯を優遇しすぎている」といった批判の声が高まっている。
第3号被保険者の対象者
- 第2号被保険者に扶養される配偶者※
- 年齢20歳以上60歳未満
- 年収130万円未満
※第2号被保険者とは、厚生年金または共済年金の加入者のこと。
これらの背景には、かつてサラリーマン世帯の専業主婦が、国民年金の加入をするかが任意だったため、未加入の場合老後の保障が手薄(特に離婚した場合は無年金)になることが問題となり、1986年4月からは専業主婦でも国民年金への加入が強制となる。
そして、以前夫に支給されていた年金の一部が、妻名義の基礎年金に振り替えられ、支給することになった。ただし、保険料の徴収については、負担する能力がないという理由から、本人は負担しないことになり、その分は配偶者が加入している厚生年金または共済年金の加入者全体で負担している。
第3号被保険者の関連語句