特例子会社とは
一定の条件を満たせば、子会社の障害者雇用数を企業グループの雇用分として合算できる制度のこと。
本来、「障害者雇用促進法/障害者の雇用の促進等に関する法律」により、民間企業や地方公共団体等は、障害者の雇用が個々の事業主へ義務付けられており、子会社の障害者雇用数は親会社とは関係ないが、下記のように一定の条件を満たすことで合算できるようになる。
特例子会社の条件
- 親会社にかかる条件
- 親会社が子会社の意思決定機関を支配していること。
- 子会社への役員派遣、従業員の出向等人事交流が密であること。
- 子会社にかかる条件
- 株式会社または有限会社であること。
- 子会社への役員派遣、従業員の出向等人事交流が密であること。
- 雇用障害者数が5人以上で、そのうち重度身体障害者及び知的障害者の割合が3割以上であること。
- 従業員に占める障害者数の割合が2割以上であること。
- 障害者のための施設・設備を改善し、職業生活の指導をする指導員を配置する等障害者雇用に特別な配慮を行っていること。
参考:特例子会社とは(千葉県商工労働部産業人材課)
なお、「障害者雇用促進法」では、従業員56人以上の会社を対象に法定雇用率(障害者の割合)を1.8%以上にするよう義務付けられているが、障害者の働きやすい職場環境を整えるのは難しいという企業の事情もあり、1976年より子会社への合算対象を広めた特例子会社制度がスタートした。
特例子会社の関連語句
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