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特例子会社とは

一定の条件を満たせば、子会社の障害者雇用数を企業グループの雇用分として合算できる制度のこと。

本来、「障害者雇用促進法/障害者の雇用の促進等に関する法律」により、民間企業や地方公共団体等は、障害者の雇用が個々の事業主へ義務付けられており、子会社の障害者雇用数は親会社とは関係ないが、下記のように一定の条件を満たすことで合算できるようになる。


特例子会社の条件

参考:特例子会社とは(千葉県商工労働部産業人材課)


なお、「障害者雇用促進法」では、従業員56人以上の会社を対象に法定雇用率(障害者の割合)を1.8%以上にするよう義務付けられているが、障害者の働きやすい職場環境を整えるのは難しいという企業の事情もあり、1976年より子会社への合算対象を広めた特例子会社制度がスタートした。

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