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就職活動ブログ - アーカイブ

2006年11月の記事一覧

就職活動ブログの2006年11月に投稿された記事の日別アーカイブページです。古い記事から新しい記事へ順番に並んでいます。

外国人労働者の雇用報告、義務化へ

2006年11月2日(木)、厚生労働省は今まで任意だった外国人労働者の雇用状況の報告を、全企業に義務づける方針を固めた。

以前までは、従業員50人以上の事業所に対し、雇用人数(男女別)などの報告を1年に1回任意で求めるだけであったが、今回の内容では、雇用人数だけでなく、国籍、氏名、年齢、さらには在留資格や期限などにも広がるようだ。

現実問題、過酷な肉体労働や労働時間によって、早期離職してしまう日本人が多いため、外国人労働者を雇わざるを得ない会社(工場や一部の業種で見受けられる)もあるが、今回の義務化は、近年問題となっている外国人の不法就労や雇用環境の中で、使用(企業)側の責任を明確化し、雇用改善につなげることを目的としている。

また、今後は採用時・離職時共に、ハローワーク(職業安定所)への雇用保険の資格取得や喪質届も併せて報告することが義務化され、未報告または虚偽の報告をした場合、使用者側に30万以下の罰金を科すことになるようだ。

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日時:2006年11月06日 16:17 |パーマリンクコメント(0)トラックバック (0)

労働者派遣法、抜本見直しの要求

2006年11月14日(火)、安倍内閣の基本方針を決める経済財政諮問(しもん)会議の民間議員・八代尚宏氏(国際キリスト教大教授)は、朝日新聞のインタビューに対し、労働市場の改革「労働ビックバン」の柱として、労働者派遣法(参考:労働法)の抜本的な見直しを求めていく考えを示したそうだ。

その主な内容は、「正社員としての直接雇用を申し入れる企業の義務の撤廃」、「正社員の雇用規制緩和し、労働市場の流動化を進めるべき」などが挙げられている。

現行の労働者派遣法では、派遣社員の契約期間を限定し、正社員としての採用を促していることが、派遣先企業との契約打ち切りをもたらし、「非正社員の雇用を不安定化させている」と、労働経済学の専門家でもある八代氏は指摘している。さらに、派遣社員の契約期間延長などが、派遣労働者の保護につながるとした。

これは、労働者派遣法で、契約期間を3年に制限し、引き続き勤務させるためには正社員としての雇用申し込みを義務としているが、実際の多くの企業は、規制から逃れるために2年で契約を解除していることなどが考えられる。

その一方、正社員と非正社員の格差などについて、解雇時の金銭解決や雇用条件の緩和などを労働契約法に取り入れ、正社員の解雇をしやすくする必要があるとしている。

判例上、「正社員を解雇できるのは、パートや派遣を解雇してから」といった解雇規制が設けてあり、また、非正社員が増加している現在、正社員の過度の雇用保障が若年層や主婦層の参入を妨げている結果となっていることから、「社員解雇規制も法律で規制すべきだ」という声が挙がっている。

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日時:2006年11月15日 11:15 |パーマリンクコメント(0)トラックバック (0)

厚労省、就業規則の変更

2006年11月20日(月)、使用側(企業側)と労働者の雇用ルールを新たに定める「労働契約法」の厚生労働省の素案が明らかになった。

現行の労働法制(労働基準法)では、就業規則は従業員の同意を得なくとも、意見聴取を行えば会社が作成・変更できるというあいまいなものだが、この就業規則の変更に関してルールを定め、一定条件を満たす場合、就業規則で労働条件を変更できるようにすることを明記する。本日、11月21日(火)の厚生労働省審議会に素案を提出し、労使で協議した上で、翌年(2007年)の通常国会に提出するようだ。

労働契約法素案では、就業規則変更の有効性について、「合理的かどうか」を判断する基準として、

(1)労働組合など労働者との合意や調整の状況
(2)経営悪化など変更の必要性
(3)労働者の不利益の程度や代替処置などの変更内容

の三つが挙げられている。しかし、労使の合意と、従業員個人の意見が異なった場合、有効性を争うことができなくなる恐れがあるのではないか、賃下げなど労働者にとって不利な変更が容易に認められるのではないかなどの声が強いようだ。

労働法制見直しは、労働契約法の他にも、パート労働者の処遇改善に向けたパート法改正、一定年収以上の会社員を労働時間規制から外す「ホワイトカラーエグゼンプション」導入など、年末の取りまとめに向けた論議が大詰めを迎えている。

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日時:2006年11月21日 10:54 |パーマリンクコメント(0)トラックバック (0)

国民年金保険料、パートの給料から天引?

安倍政権が掲げる再チャレンジ推進策の一環「パートの年金見直し」は、当初、2009年の年金改革時とされていたスケジュールが前倒しとなる方向のようだ。

パート労働者の年金制度見直しを進めている厚生労働省は、パートやアルバイトの給料から国民年金保険料を天引きするなど、使用者(企業)側へ徴収を協力するよう求める方向で検討に入っている。

具体的には、会社員が加入する厚生年金へパート労働者が加入するには、労働時間が正社員の4分の3(30時間)以上の人に限られているが、その規制を緩め、勤続年数や仕事内容などが正社員に近い働き方をする人から加入対象を広げていく方針。

しかし、それでは多くのパートが国民年金に残るとみられており、フリーターなどの国民年金加入者については、使用者側に保険料徴収の協力を求める案が浮上、給料から保険料を天引きして企業が社会保険庁に納付、さらに、低収入の人には保険料の免除や猶予の申請を勧めるように義務づけることを検討している。

厚生労働省は、国民年金に残るパートは低収入の人や若年層で、免除・猶予の対象者が多いとみており、免除・猶予申請が広がれば、保険料納付義務がある人の数が減り、低迷する保険料納付率が2005年度では67.1%に向上すると見込んでいるようだ。

現在、1,000万人を超えるパート労働者のうち、国民年金加入者は約550万人、そのうちの約3割(160万人)は、過去2年間にわたる保険料の未納者で、将来、無年金や低年金などになることが心配されているが、今回、その無年金や低年金となるパート労働者(フリーター)を減らすとともに、低迷をたどる保険料の納付率を上げる狙いだ。

これらは、加入していないパート・アルバイトについても対策を講じるとし、厚生年金への加入者を増やす方針でもあるが、保険料徴収の協力を求められる企業にとっては、パート一人あたりについて、他の所得の確認などで作業が煩雑になってしまうため、企業側は反発するとみられており、議論の焦点の一つになりそうだ。

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日時:2006年11月22日 11:23 |パーマリンクコメント(0)トラックバック (0)

正社員化規定の削除/労働契約法素案

2006年11月24日(金)、厚生労働省は短期間の契約を繰り返す、フリーターや契約社員などの有期雇用者の正社員化について、来年の通常国会に提出予定の労働契約法の素案から、正社員化を促す規定が削除されたことが明らかになった。

近年、何度も契約を更新して正社員と同等に働いていたフリーターや契約社員が、突然、使用者側の都合で「契約期間満了」を言い渡され、退職させられてしまう、いわゆる「雇い止め」が問題化している。

この「雇い止め」が、有期雇用者の生活が不安になる要因とされており、厚生労働省が以前(2006年6月)まとめた労働契約法案の中間報告では、契約更新が3回を超えた場合や、雇用期間が通算で1年を超えた場合、本人が希望すれば「正社員への優先的な応募の機会を与えなければならない」などとしてきた。

しかし、経済界は正社員化を避けるため「企業はかえって契約の短期化を余儀なくされ、事業主も本人も望まない結果を招く」と反発、その配慮からか、厚生労働省が28日の労働政策審議会に示す素案では、この正社員化規定を削除し、「不必要に短期の有期労働契約を反復更新しないよう配慮する」との表現にとどめるようだ。

また、来年の通常国会に提出するパート労働法改正案で、厚生労働省はパートの正社員への転換制度の導入などを企業に義務づける方針だが、具体的な内容については企業に委ねられるため、どれだけ実効性が上がるかは不透明だ。

労働側は、パートのほとんどが有期雇用であることから、有期契約・有期雇用制度のあり方が見直されない限り、実態的にパートの正社員化や、就職氷河期に定職に就けなかったフリーターなどの非正社員全体の底上げにはつながらないとの指摘の声が挙がっている。

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日時:2006年11月27日 10:11 |パーマリンクコメント(0)トラックバック (0)