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厚労省、就業規則の変更

2006年11月20日(月)、使用側(企業側)と労働者の雇用ルールを新たに定める「労働契約法」の厚生労働省の素案が明らかになった。

現行の労働法制(労働基準法)では、就業規則は従業員の同意を得なくとも、意見聴取を行えば会社が作成・変更できるというあいまいなものだが、この就業規則の変更に関してルールを定め、一定条件を満たす場合、就業規則で労働条件を変更できるようにすることを明記する。本日、11月21日(火)の厚生労働省審議会に素案を提出し、労使で協議した上で、翌年(2007年)の通常国会に提出するようだ。

労働契約法素案では、就業規則変更の有効性について、「合理的かどうか」を判断する基準として、

(1)労働組合など労働者との合意や調整の状況
(2)経営悪化など変更の必要性
(3)労働者の不利益の程度や代替処置などの変更内容

の三つが挙げられている。しかし、労使の合意と、従業員個人の意見が異なった場合、有効性を争うことができなくなる恐れがあるのではないか、賃下げなど労働者にとって不利な変更が容易に認められるのではないかなどの声が強いようだ。

労働法制見直しは、労働契約法の他にも、パート労働者の処遇改善に向けたパート法改正、一定年収以上の会社員を労働時間規制から外す「ホワイトカラーエグゼンプション」導入など、年末の取りまとめに向けた論議が大詰めを迎えている。

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投稿者:管理人|日時:2006年11月21日 10:54

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