外国人労働者の雇用報告、義務化へ
2006年11月2日(木)、厚生労働省は今まで任意だった外国人労働者の雇用状況の報告を、全企業に義務づける方針を固めた。
以前までは、従業員50人以上の事業所に対し、雇用人数(男女別)などの報告を1年に1回任意で求めるだけであったが、今回の内容では、雇用人数だけでなく、国籍、氏名、年齢、さらには在留資格や期限などにも広がるようだ。
現実問題、過酷な肉体労働や労働時間によって、早期離職してしまう日本人が多いため、外国人労働者を雇わざるを得ない会社(工場や一部の業種で見受けられる)もあるが、今回の義務化は、近年問題となっている外国人の不法就労や雇用環境の中で、使用(企業)側の責任を明確化し、雇用改善につなげることを目的としている。
また、今後は採用時・離職時共に、ハローワーク(職業安定所)への雇用保険の資格取得や喪質届も併せて報告することが義務化され、未報告または虚偽の報告をした場合、使用者側に30万以下の罰金を科すことになるようだ。
投稿者:管理人|日時:2006年11月06日 16:17
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