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改正「男女雇用機会均等法」施行

いよいよ、来月から改正「男女雇用機会均等法(通称:雇用均等法)」が施行される。改正論議では、結果的に性別で差がついてしまうような、いわゆる「間接差別の禁止」にも注目を集めてきたが、それ以外にも、妊娠や出産、セクハラなどをめぐる規制も強化され、企業の対策は、女性はもちろん男性にも取らなければなくなる。

改正「男女雇用機会均等法」のポイント

  現行法 改正法
性別による差別 女性に対する差別を禁止する男女双方への差別を禁止する
間接差別 規定なし合理性がない場合禁止する
妊娠・出産に関する規制 妊娠・出産・産休の取得を理由とする解雇を禁止する妊娠や出産などによる解雇、その他不利益な取り扱いを禁止、妊娠中~産後1年以内の解雇は原則的に無効
セクハラの防止 女性に対する雇用管理上の配慮義務男女を対象に、雇用管理上の措置義務、是正勧告に応じない場合は企業名公表
罰則 規定なし勧告義務に違反した場合は20万円以下の過料

上記のように、改正のポイントは「間接差別の禁止」、「男女双方」、「罰則の適用」といったキーワードだろうか。面白いのが「男性へのセクハラを(も)禁止」というところだ。

海外では、女性が男性を、男性が男性(同性愛)をセクハラするというケースもよくある?ようだが、日本では、個人の性癖を社内中にばらされたり、性的経験が少ないことをからかわれたりといった労働相談が少なくないようなので、今回の改正は女性にも男性にも心強い味方になってくれるかもしれない。

なお、同じく「セクハラの防止」部分で、現行法では「…配慮義務」というのに対して、改正法では「…措置義務」となっており、さらには相談窓口の設置及び周知・啓発、懲戒規定などが企業に義務付けられるなどして強化される。

また、「間接差別の禁止」とは、性別には関係がなさそうでも、結果として片方の性別に不利益をもたらす措置のことで、例えば、女性がパート労働やコース別人事制度の「一般職」に振り分けられ、主に賃金面での待遇に差がついてしまうといったことが挙げられる。

これら、間接差別についての訴訟は相次いでいたが、今回の改正では、経営側の主張で禁止対象が下記3項目のように限定される。

これら以外にも間接差別と呼ばれるものは多々あるわけだが、厚生労働省の解説書では、上記以外でも「裁判で違法とされる場合はある」としているようだ。

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投稿者:管理人|日時:2007年03月28日 04:40

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