「改正雇用保険法」成立
2007年4月19日(木)、施行日を修正した「改正雇用保険法」は、衆院本会議において与党の多数賛成による同意を得て成立した。
厚生労働省職員のミスにより、4月1日(日)の施行予定日に間に合わなかったため、ようやく成立した形となった。改正案は4月23日(月)より施行の見通しだが、盛り込まれた雇用保険料率の引き下げについては、1日にさかのぼって適用するようだ。
なお、「失業等給付のための保険料率」については、現行の1.6%(事業主負担:0.8%、労働者負担:0.8%) から、1.2%(事業主負担:0.6%、労働者負担:0.6%)に下がる。
また、事業主負担であった「雇用安定事業等のための保険料率」は、現行の0.35%から0.3%に下がり、合計で1.95%から1.5%に下がることになった。
参考:厚生労働省「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する告示案要綱」についての労働政策審議会に対する諮問及び答申についてよりタグ:改正雇用保険法|
日時:2007年04月20日 11:47 |パーマリンク
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