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■最低賃金とは

最低賃金(さいていちんぎん)とは、事業主(経営者・雇い主)が労働者に対して最低限支払わなければならない賃金のことで、「最低賃金法(昭和34年4月15日法律137号)」によって定められた制度である。最賃(さいちん)などとと略して呼ぶこともある。

この最低賃金法は、全労働者及び全賃金に対して適用されるため、正社員はもちろんのこと、アルバイト・パートや派遣社員といった非正社員など、勤務形態に関わらず最低賃金以上の給料を支払わなければならない。ただし、交通費(通勤手当)や残業代(時間外手当)は含まれない。

また、「試用期間中の者」や「精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者」といった一部例外も設けてあり、最低賃金については、毎年、厚生労働省の「中央最低賃金審議会」が厚生労働大臣へ引き上げの答申を行い、それらを各都道府県の審議会がそれぞれの最低賃金を定めている。


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