旅行業務取扱管理者とは
旅行業法により、日本国内の旅行会社は、各営業所に1名以上の「旅行業務取扱管理者」を置くことが義務付けられている。旅行業務取扱管理者とは、旅行の条件や値段などを明確に示し、確実なサービスを提供するために、旅行契約に関する事務の管理・監督などを行う職業のこと。
なお、旅行業務取扱管理者には、「総合旅行業務取扱管理者」と「国内旅行業務取扱管理者」の2種類がある。
旅行業務取扱管理者になるには
「国内旅行業務取扱管理者」の有資格者は、国内における旅行業務のみを取り扱う営業所で必要となり、「総合旅行業務取扱管理者」の有資格者は、海外旅行も含めて取り扱う営業所で必要となる。
国内旅行業務取扱管理者の受験科目
- 旅行業法及びこれに基づく命令
- 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款
- 国内旅行実務
総合旅行業務取扱管理者の受験科目
- 旅行業法及びこれに基づく命令
- 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款
- 国内旅行実務
- 海外旅行実務
いずれも特別な受験資格を設けていないが、「国内旅行業務取扱管理者試験」の合格者が「総合旅行業務取扱管理者試験」を受験する場合、試験科目の一部が免除される。
また、旅行業務に従事している人が、旅行業協会の実施する研修を受け終了すると、試験科目の一部が免除となるため、まずは「国内旅行業務取扱管理者」の資格を取得し、実務経験を積みながら「総合旅行業務取扱管理者試験」を目指すことが一般的となっている。
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